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忘れちゃいけない!住宅の取得にかかる諸費用・諸経費 その1

忘れちゃいけない!住宅の取得にかかる諸費用・諸経費 その1

注文住宅を建てるときにかかる費用として、土地や建物・内装などは想像している方も多いのではないかと思います。しかし、実は、うっかり忘れてしまいがちなものが諸費用や諸経費。今回は、住宅取得の際にかかる諸費用や諸経費についてお話ししていきます。

 

●諸費用1:仲介手数料

元々持っている土地に注文住宅を建てる場合は問題ありませんが、不動産会社が仲介して土地を購入する際に発生するのが仲介手数料です。なお、以下の算出式は各不動産会社が請求できる上限の手数料額となります。

■400万円超えの場合

(不動産成約価格[税抜き]×3%+6万円)+消費税

■200~400万円の場合

(不動産成約価格[税抜き]×4%+2万円)+消費税

■200万円以下の場合

(不動産成約価格[税抜き]×5%)+消費税

 

●諸費用2:上下水道市納金

「水道加入金」、「水道負担金」、「水道施設負担金」などと呼ばれます。

購入した土地に上下水道が引き込まれていない、口径が小さいため拡張したいといった際に、各自治体(または水道事業者)へ支払う費用です。金額や内容は自治体によって異なるだけでなく、不要なエリアも存在しています。売買契約書の重要事項説明書に記載があるので、必ず確認しておきましょう。

 

●諸費用3:固定資産税精算金

本来、固定資産税はその年の1月1日に土地や建物を所有している人に課されます。しかし、年度の途中で売買した場合、購入した土地の所有権が移転した日を基準に、元の持ち主と固定資産税を按分することが多いです。

 

●諸費用4:不動産取得税

不動産所得税とは、土地や建物を購入した際に一度だけ発生する地方税です。土地と建物は別々に計上されます。税額の計算方法は以下の通り。

固定資産税評価額×税率

なお、固定資産税評価額にかける税率は「4%」が基本ですが、2024年3月31日までは軽減措置がとられているため税率「3%」です。

 

●諸費用5:住宅ローン保証料

もし、なんらかの理由により住宅ローンの返済ができなくなったとき、保証会社が金融機関へ代わりに支払いをしてくれる契約です。ローンを借りる金額によって保証料が異なるため、契約の際に確認しましょう。

 

●諸費用6:住宅ローン事務手数料

住宅ローンを借りる際に必要な事務手数料です。複数のローンを申し込む場合、複数の手数料が必要になります。なお、住宅ローンの種類によっては事務手数料無料や保証料なしのケースもありますが、それだけで決めるのではなく、長期的な目で金利等を見比べて決めるのが理想です。

 

●諸費用7:団体信用生命保険

万が一、住宅ローンを借りた人が返済途中で死亡した場合、「住宅ローンが全額免除になる」という保険です。ただし、あくまでも「保険」になるため、健康状態などによって加入できない可能性もあります。金融機関によって利用している保険会社が異なるため、一社で断られても他の保険会社ならOKというケースがあるので複数社に問い合わせてみましょう。

 

●諸費用8:印紙税

契約書などの課税文書に貼るため、収入印紙が必要になることが多いです。

例えば以下のような場合に必要になります。

・住宅ローン契約時

・土地売買契約時

・建物請負契約時

印紙代は売買や契約の金額によって異なりますが、1~2万円程度が一般的です。

 

まとめ

今回は、住宅取得の際に発生する諸費用・諸経費についてご説明させていただきました。しかし、実はこれで終わりではありません。まだまだ発生する可能性のある諸費用や諸経費がありますので、続きは次回の記事でお話ししていきたいと思います。

東松山市や滑川町で注文住宅を検討なさっている方は、ぜひお気軽に川本住宅工房までお問い合わせください。